手続きに必要なもの

  • 各種保険証
  • 老人医療証
  • 印鑑

※両親、配偶者、兄弟等で患者さんの状態や日頃の生活について詳しくご存知の方、及び保護者が必ず付き添ってご来院下さい。(入院形態によって保護者の同意が必要です)

※現在、新型コロナウイルス感染症対策として入院前にPCR検査を実施しております。(検査費用は患者様にご負担いただいております)他の入院患者様やスタッフへの感染を予防し、医療機能を維持するためにご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

入院時にご用意いただくもの

    • ふだん着上下3着ぐらい(着脱しやすく洗濯できるもの)、下着類、靴下
    • 上履き、運動靴等
    • 洗面用具一式
      (歯ブラシ、歯磨き粉、洗面器、ヘアーブラシ、石鹸、シャンプー、タオル、バスタオル など)
    • コップ(プラスチック製)
    • その他
      ちり紙 電気カミソリ(電池式)


※持ち物にはすべて名前をつけてください。
※失禁される方は、衣類を多めに揃えて下さい。
※洗濯の出来る方、委託される方以外の人については家族に持ち帰って頂きます。

面会時間

※現在は新型コロナウイルス感染症防止のためテレビ電話による面会のみ実施

平日 13:15~16:00まで
日曜祭日 9:00~11:00、13:30~16:00まで

面会は受付窓口で面会票を受取り、各病棟看護室にお出し下さい。
危険なもの等の持ち込みは制限させていただいておりますので、ご協力をお願い致します。

担当医師との面接

面接をご希望の方は電話にてご予約をお願い致します。

退院

退院の際は、入院料、管理費、入院預かり金などの精算をいたしますので、預り書をご持参下さい。

入院費用

各種保険、医療保険証、老人保険証の規定によります。
入院費の支払いは月末締めの翌月の10日以降支払い(月単位)となります。請求書の送付はしませんので受付窓口までご持参下さい。
入院預り金50,000円(退院時に精算しお返し致します)

患者様の病状によりますが、差額ベッド代をいただく個室もご用意しておりますのでお気軽にお問合せください。

・トイレ・洗面台付個室 3,000円/日   ・洗面台付個室 2,000円/日

ご利用例
・短期での退院が見込まれる方
・静かな環境での療養をご希望される方…など

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

人生の最終段階を迎えた患者が、その人らしい最期を迎えられる様に医師をはじめとする医療従事者が、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努めます。当院は精神科病床のみを有する医療機関であり精神科の特性を考慮し、総合的に判断したうえで対応を行います。

2.人生の最終段階の定義

①がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
②慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
③脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとします。

3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

① 医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供を行います。
② 医療・ケアを受ける本人や家族が医師・看護職員・相談支援員等の医療者から構成される医療チームと十分話し合いを行えるようにします。
③ 本人の意思を最優先し医療・ケアを提供します。
④ 本人の意思は変化するものであることを踏まえ、 本人と家族との話し合いが繰り返し行われるようにします。
⑤ 本人が不安や疑問、 思いを十分表現できない場合は、医療者が(権利擁護、 代弁者) となり考えの表出を助けます。
⑥ 話会いの内容は、その都度、カルテに記録しチームで情報共有します。
⑦ 身体的な苦痛のみならず、家族も含めた精神的・社会的な援助を総合的に行います。

4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定支援

① 患者本人の意思が確認できる場合
1) 患者本人による意思を尊重します。
2) 本人の意思は変化しうるものです。 さらに、本人が自らの意思を伝えられない可能性  があります。本人に家族等、自らの意思を推定する者として前もって定めていただき、 本人を主体として医療・ケアチームと共に繰り返し話し合いを行います。
3) このプロセスにおいて話し合った内容は、 その都度、カルテに記載します。

② 認知症や精神疾患等で自ら意思決定することが困難・不確かな場合
1) 意思決定能力は、段階的・漸次的に低下します。 又、環境や支援によって変化します。 保たれている能力を向上できるよう、意思形成支援・意思表明支援を行います。
2) 意思決定能力は、説明の内容をどの程度理解しているか (理解する力)、 自分のこととして認識しているか (認識する力)、論理的な判断ができるか (論理的思考) 意思を表明できるか(意思表明の力) の 4つの力を医療・ケアチームで判断します。
3) 意思決定能力が不確かな場合においても、患者本人には知る権利があります。 対象に合った方法で、意思決定の為の必要な情報・知識をその都度提供します。このプロセスにおいてその都度、カルテに記載します。

③ 意識障害や鎮静などで患者本人の意思が確認できない場合
1) 家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、 その推定意思を尊重します。家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人に代わるものとして家族等と十分に話し合います。
2) 生命危機の状態での救急医療や、 緊急に医療を要する場合は本人へのインフォームドコンセント(説明と同意)を行うことが困難なため、 代理意思決定できる家族等にインフォームドコンセントを行います。
3) 代理意思決定者が不在、連絡が取れない時は、関係支援者・現場の医療・ケアチームで検討し、患者にとっての最善と考える医療提供方針を決定し、その旨をカルテに記載します。

④ 身寄りがない患者の場合
1) 本人の意思決定能力の程度や代理意思決定者の存在の有無等により状況が異なります。介護福祉サービスや行政の関わり等を利用して意思尊重します。さらに医学的妥当性と適切性、患者の症状・状況に沿って検討し、本人にとっての最善の方針をとります。
2) 「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人へのガイドライン」 を参考にその決定を支援します。
3) 成年後見人等の役割・関与は・契約の締結(受診機会の確保・医療費の支払い)・身上保護(適切な医療サービスの確保の為の医療情報の整理) であり、 医療同意は含まれませんが、意思決定支援チームの一員として参画することができます。このプロセスにおいてその都度、カルテに記載します。

⑤ 患者と家族の意見が異なる場合
患者・家族間で意見の相違がある場合は、話し合いの時間を設け、患者にとって最善な選択ができるよう支援を行います。

附 則
この指針は、令和6年6月から施行する。